※1 | 表示の年収のめやすは保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の場合のものです。 実際は保護者全員の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(政令指定都市に市民税を納めている場合は、調整控除の額に4分の3を乗じた額)」の合算により判定します。 |
※2 | 19歳以上は、高校等や大学等の在学者に限ります。 |
※3 | 授業料にかかわらず負担額は変わりません。 |
※4 | 年収のめやす800万円~910万円未満の世帯において、授業料が60万円を超える学校の場合、その超えた額と上記負担額の合計額が負担額となります。 (授業料が65万円の学校の場合→上記負担額+5万円) |
※5 | 年収のめやす800万円~910万円未満の世帯において、授業料が60万円未満の学校の場合、授業料から118,800円を引いた額が負担額となります。 |
※6 | 1単位あたりの授業料が10,032円を超える学校の場合、その超えた額に5,220円を加えた額が負担額となります。 (1単位あたりの授業料が12,000円の学校の場合→7,188円) |
※7 | 1単位あたりの授業料が10,032円未満の学校の場合、授業料から4,812円を引いた額が負担額となります。 |
※8 | 定額授業料の学校の場合、授業料から118,800円を引いた額が負担額となります。 |
※9 | 就学支援金を受けようとする生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)であり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、課税標準額から33万円を控除した金額を用います。 |
令和5年7月1日時点において、次の(1)~(5)の要件を、すべて満たしている方が支給の対象となります。 | |
(1) | 保護者等(親権者全員)の令和5年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。 |
(2) | 保護者等(親権者全員)が、大阪府内に在住していること。 ※4 |
(3) | 生徒が、高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者、または学び直し支援金の補助対象となる者であること。 |
(4) | 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと。ただし、令和6年3月1日までに復学している場合は対象。 |
(5) | 生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること。平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。 |
※1 |
働いていないこと。ただし、収入が扶養の範囲内の方は除きます。 |
※2 | 年齢及び扶養者の状況は、令和5年7月1日時点で判断し、扶養の状況は、健康保険証の組合員氏名が保護者等(親権者)であることで確認します。 |
※3 | 一人親の場合、当該兄弟姉妹は、申請者(親権者)に扶養されていることが必要です。 養子縁組をしていない再婚相手等申請者以外の親に扶養されている場合は、上記の兄弟姉妹に該当しません。 |
※4 | 保護者等(親権者全員)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府に申請できます。 |
※1 | 保護者のうちどちらか一方が働き、子ども2人(16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人)がいる4人世帯の場合です。 実際は、保護者の課税標準額や調整控除額により判定します(実際の額は、家族構成(扶養状況)等により異なります。) |
※2 | 各学校の授業料年額から、国の就学支援金や大阪府の私立高等学校等授業料支援補助金、学校独自の減免額等を差し引いた、実質的な授業料負担額をいいます。 |
※3 | 大阪府の私立高校生を含む2人以上の子どもを扶養する年収めやす800万円以上の世帯が大阪府授業料支援補助金の給付を受ける場合は、貸付限度額が異なる、もしくは貸付対象外となる場合があります。 |
※4 | 高校等入学前に、入学金等必要な資金を貸し付けするものです。進学後の貸付はできません。 |
※5 | 政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じた額。 |
機関名(名称) | 日本政策金融公庫(国の教育ローン) 教育ローンコールセンター 0570-008656 |
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資格 | 保護者の世帯の年間収入(所得)が次の金額以下であること | ||
給与所得者 | 事業所得者 | ||
子ども1人 | 790万円 | 600万円 | |
子ども2人 | 890万円 | 690万円 | |
子ども3人 | 990万円 | 790万円 | |
子ども4人以上 | コールセンターにお問合せください | ||
貸付限度額 | お子さま1人につき上限350万円 | ||
返済期限 | 18年以内 (元金据置在学期間内可能) |
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(貸付)利率 | 2.25%(R5.10現在) ※母子父子家庭、交通遺児家庭、世帯年収200万円以内の方または子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円以内の方は上記利率の▲0.4%(固定金利) |
機関名(名称) | 銀行等各種金融機関の教育ローン 例:府指定金融機関 りそな銀行の場合 0120-25-8156 |
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資格 | 20歳~66歳未満で最終返済時の年齢が満75歳未満 | ||
貸付限度額 | 10万円~500万円(1万円単位) | ||
返済期限 | 10年以内(元金据置は就学期間内かつ最長4年6ヵ月以内) | ||
(貸付)利率 | 審査の結果により下記のいずれか 2.475% ※・3.475%・4.475%(R5.10現在) ※りそな住宅ローン契約者は2.475% |
☆利率は金融情勢によって変動します。一定の要件を満たす方には優遇措置もあります。 ☆詳しくは、https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html ※各機関によって、貸付限度額・利率等に変更がある場合がありますので、利用にあたっては各機関にお問合せください。 |
名称 | 生活福祉資金貸付制度 教育支援資金 (教育支援費・就学支度費) |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度 (修学資金・就学支度資金) |
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資格 | 大阪府内に居住していること 「生活保護世帯」または世帯の収入のある方全員が 府・市町村民税「非課税」「均等割課税」などの低所得者世帯(生活保護基準額の1.8倍以内)であること |
20歳未満の子を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦(配偶者の無い女性で、かつて母子家庭の母だった方)が扶養する子、もしくは父母のない20歳未満の児童。 なお、返済能力のある母や父、第三者を連帯保証人に設けることで、子自身が借主として貸付申請できる場合もあります。 ※ 18歳未満の子が申請する場合は、 連帯保証人と法定代理人が必要 ※ 20歳未満の子が申請する場合は、連帯保証人が必要 ※ 返済能力を有すること |
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貸与額 | 教育支援費(月額)(無利子) 高校 35,000円以内 就学支度費(無利子) 500,000円以内 |
就学支度資金(無利子)(入学時のみ) 高校私立 410,000円以内(自宅通学) 修学資金 府内高校は、授業料無償のため、貸付対象外 |
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お問合せ先 | (社福)大阪府社会福祉協議会 (06)6762-9474 |
子を扶養する親が居住する市町福祉事務所(福祉事務所の設置されていない町村にお住まいの方は、府子ども家庭センター) |
名称 | 交通遺児育英奨学金 | あしなが奨学金 | ||
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資格 | 保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害で働けないために、経済的に修学が困難な生徒・学生(申込時25歳までの人) | 保護者等が病気や災害(道路における交通事故を除く)、自死(自殺)などで死亡、または著しい障害(1~5級)認定を受けている家庭の子ども | ||
貸与額 | 奨学金(月額)(無利子) ・高校 2万円、3万円、4万円から選択 入学一時金(無利子、一年生時のみ) ・高校 20万円、40万円、60万円から選択 |
奨学金(月額)(無利子) ・高校(私立)30,000円 入学一時金(無利子、予約採用者に限る) ・高校(私立)300,000円 |
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お問合せ先 | (公財)交通遺児育英会 0120-521286 |
あしなが育英会 0120-77-8565 |
※各機関によって、貸付限度額・利率等に変更がある場合がありますので、利用にあたっては各機関にお問合せください。 ※大阪府内各市・町に、奨学金・入学資金の貸付・給付の制度がある場合があります。詳しくは、お住まいの自治体にお問合せください。 |
年収の目安 〈市町民税の課税標準額×6% -市町民税の調整控除の額〉 |
~590万円未満 (154,500円未満) |
590万円~730万円未満 (217,700円未満) |
730万円~910万円未満 (304,200円未満) |
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軽減金額(年額) | 11,000円 | 25,000円 | 12,500円 |