公開質問状

大私中高第 235号
平成17年12月26日
 
大阪市長 關  淳 一  様
 
大阪私立中学校高等学校連合会
 会 長  釜 谷 行 藏
 

公 開 質 問 状

 
 時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
  平素より私立中学校高等学校につき何かとご高配を頂き感謝いたします。
  さて、大阪市の中高一貫教育校につきましては、大阪府公私立高等学校連絡協議会・同専門委員会等において経緯、考え方等についての見解の提示があり、また、私どもも貴教育委員会新・旧教育長とも面談し、当方からも中高一貫教育校の設置について一定の意見を披瀝し、特に、私学と類似しているところからその取り扱いについては「行政面での公平」を担保すべきとの意向を示し話し合いを続けてきたところですが、貴教育委員会の見解は私どもとは大きく懸隔があり、今後の対応について再検討いたしました結果、改めて公開質問状の形をとり質問を提示し回答を要請するところです。

回答期限 2月 末日
回答の様式 文書による 
回答送付先 大阪私立中学校高等学校連合会 会長 釜谷行藏
 
質問内容

1.中高一貫教育校の開設に係る「淀之水高等学校」に対する影響における対応策について

 私どもは、コースの変更はなく、淀之水高校との競合はないと信じてよいのですか、回答をお願いします。

 貴市がめざす中高一貫教育の目的は、6年間の一貫した教育課程を編成して、特色ある教育を計画的・継続的に実施することにより、生徒の個性や創造性を伸長し豊かな人間性を育成することにあり、とりわけ、芸術やスポーツ、言語、ものづくりなどに関する学習で、早くから興味・関心のはっきり現れやすい分野の才能を伸ばすことを目標としているので、コンセプトが異なると考えられることから、淀之水高校との競合はしない、と判断されています。
 ただ、他県の中高一貫教育校の設置後の経過を見た場合、生徒のニーズにより当初のコースが大きく変更されている事例が見受けられるところであり、大いに危惧するところです。

2−1.「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に違背しているのではないか。

 この法律の第4条には「私立学校の配置状況を充分に考慮しなければならない」とあります。
 設置目的、適正配置等淀之水高校の事前承諾を得ることは当然であり、最低の条件と考えておりますが、見解をお伺いいたします。
  私どもは、社会常識でもってしても既設の私立高校が現に教育を営んでいるのに対し、実質協議も連絡もないばかりか、社会儀礼としても当然あるべき接触もなかった点に貴市の私学への姿勢を感じています。

2−2.特に、開設予定地は「近隣の私学・淀之水高校」と直線距離で500メートルの近距離であり、また、最寄り駅も同じであることからして区域内の配置に関して考慮されたものである、とは考えにくく、交通の至便の観点からすれば此花総合高校とも大差はないのではないか。貴市の見解をお聞かせください。

2−3.更に、開設時期について私学との間で大きくトラブルを惹起したことは、まだ私どもの記憶に新しいところの此花総合高校が、またまた大きく変身されるとのこと、総合高校への転換時の目的、実効性は検証されたのでしょうか。教育が初期投資効果も検証されないまま三年、五年で施設・設備まで無駄にしていいものでしょうか、大きな疑問を持たざるを得ません。同じく教育を経営するものとして、また一市民としてもしっかりした検証結果を聞かせてください。

3.大阪府教育委員会教育長の答弁に対する見解について

 公私立高校の協調路線は、現在の府内の高校教育の維持、発展はもとより過去の経緯もあり相互に最大の尊重をすべきものではないのですか。この主旨について貴市の見解をお伺いいたします。

 平成16年9月の大阪府議会における一般質問・中高一貫教育の推進に対する大阪府竹内教育長の答弁要旨は「本府にふさわしい中高一貫教育のあり方について検討を重ねてきた結果、地域としての一体性が強く、町内の中学校、高等学校が、相互に連携しながら特色ある教育を進めている能勢地域におきまして、本年度、連携型の中高一貫教育校を設置したところであります。お示しの様な中学校入試を前提とする中等教育学校や併設型の中高一貫校を設置することにつきましては、受験戦争の低年齢化に拍車をかけないかという概念、また将来的に公立中学校教育全体に及ぼす影響への危惧があります。また、これまで公私立高校が協調して中学校卒業生を受け入れてきた経緯を踏まえますと、現時点では慎重な対応が必要と考えます。」と応えておられます。特に、文中の「これまで公私立高校が協調して中学校卒業生を受け入れてきた経緯・・・」の「公私立高校が協調して」の公立とは府立高校だけでなく市立高校も含めた府内公立全体を示すものであり、公私立高校の協調には過去の経緯を参考に最大の尊重をしていくべきであるのではないかと考えますが、重ねてこの点についてお答えください。

4.新設の学校は、性格機能(就学指定なし・設置義務なし)が私立中学校と類似している。

 中高一貫教育校における公費支出は公私とも公平を図るべきではないか、貴市のご見解をお伺いいたします。

 国・公立、私立それぞれの良さを生かして、全体として日本の学校教育を支えているのが現在の日本の教育のあり様です。
 中学校をとってみると、義務教育の場合、適齢者は全員が公立の中学校で就学可能な体制が整えられており、生徒たちを受け入れる義務が市町村にあります。即ち、就学指定と設置義務があります。
 一方、私立高校は必ず設置しなくてはいけないものではありません。また、私立中学校への志願をする・しない・入学の当否は生徒、学校とも公平を原則として自由に選択・選別することが出来ます。
 ところで、この度の大阪市の中高一貫教育校の前期(中学校)部分は、大阪市に設置する義務はありません。就学指定もありません。また、大阪市の中高一貫教育校への志願をする、しない、入学の当否は生徒、学校とも公平を原則として自由に選択・選別をすることが出来ます。どちらも義務教育課程の学校であり、異なるとなれば公立か私立かということであり、その学校に通学する生徒は何れも大阪市民の生徒であります。
 ついては、大阪市が設置を計画される中高一貫教育校の前期部分(中学校)を無償とするならば、類似した学校である私学の中学校に対しても、大阪市は公費支出を公平にすべきである。
 また、大阪市の中高一貫教育校の前期(中学校)に通わす生徒、私立中学校に通わす生徒の保護者の税負担は平等である。それにもかかわらず公費支出において格差があることは納税者の立場から考えましても納得しがたいところであり、財政不足を理由の「裁量権の乱用」は決して諦められるものではありません。確かな返答をください。
以 上
 
大阪中高連の主張

1. 一般の公立中学校は就学指定と設置義務を執行することにより、国として義務教育制度を完備してきた。
2. この間私立中学校は、「義務教育はこれを無償とする。」憲法の定めにかかわらず学費を徴収してきた。
3. また、私立中学校は就学指定と設置義務から除外されたものとし、いわゆる義務教育は無償とする憲法の外にある存在として特段無償にすべきとの主張、要望もせず今日に至っている。
4. 大阪市がこのたび設置予定の中高一貫教育校の前期中学課程(以下同校という)は、私立中学校と同様、就学指定と設置義務を除外された学校である。
5. 大阪市教育委員会との話し合いをもって私どもは、私立中学校と類似する同校は(1)私立中学校と同様有償にすべきである。(2)法律により公立中学校は無償とのことであれば、大阪市内の私立中学校の保護者・生徒にもしかるべき行政措置をしていただきたい、との2点を要望しました。
6. 大阪市教育委員会は(1)同校は公立中学校であるから法律に基づき無償とする。(2)私立中学校への行政措置は財政上困難である、との回答です。

主張
(1) 大阪市民として同校と私立中学校とに格差を設ける行政措置は全く納得出来ない。
(2) 国として公・私立の中高一貫教育校前期に差異を設け、交付税を実施していることは全く納得出来ない。
 
公開質問状に対する回答